よい主治医を探すには
よい主治医を探すには
産業医は、原則、治療行為は致しません。(例外:企業立診療所など)
治療に関しては、社員本人がご自身で見つけた主治医(病院や診療所)のところで行うことが原則です。
症状に合った専門の医師(病院)をご紹介致します。
最近は、精神科が専門とは言えない「開業医」が、「心療内科」等を標榜し、効果の少ない薬や症状に適していない薬を長期にわたり処方し、結果として精神疾患を進行させてしまうケースも聞かれます。
医師選びは、同業である医師に相談することが、最も安全です。
産業医の選任
平成18年(2006年)に改正された労働安全衛生法により、50名以上の従業員が常駐する企業・職場では、産業医の選任が義務付けられています。従業員は常時50名以上の労働者を使用するに至ってから14日以内に産業医を選任しなければなりません。
また産業医に欠員が出た場合も、同じく14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。